Q リース車両で開業できますか?
原則開業できますが、自治体によっては不許可になります。 自治体によって許可・不許可が異なるのも疑問があるところですが、地域ごとの特色を鑑みればやむを得ない場合はあります。 近畿であれば、京都は厳しく、リース車両では許可が下りません。 やはり、自己所有の車両で始められるのが、一番手堅いのは間違いありません。
原則開業できますが、自治体によっては不許可になります。 自治体によって許可・不許可が異なるのも疑問があるところですが、地域ごとの特色を鑑みればやむを得ない場合はあります。 近畿であれば、京都は厳しく、リース車両では許可が下りません。 やはり、自己所有の車両で始められるのが、一番手堅いのは間違いありません。
産業廃棄物の許可が不要な場合としては、 自ら運搬する 専ら再生利用する 省令で定める場合 再生利用認定を受けている 広域処理認定を受けている 無害化認定を受けている リサイクル法に特例がある 等です。 気になる場合は、管轄の窓口に問い合わせるとよいでしょう。
エコアクション21は、全ての事業者が環境への取り組みを効果的・効率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組みを作り、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法についてのガイドラインで、環境省が策定しています。 エコアクション21認証登録されると、融資や公共入札で有利に扱われるなどのメリットがあります。 中小企業でも比較的取り組みやすい項目ですので、検討されるとよいと […]
自治体それぞれに申請することになります。 ただ、先行申請し許可取得した場合は、後の申請の際に許可証の写しを添付すれば必要書類の省略が認められる場合があります。 申請される自治体に確認し、できるだけ手間を省くようにしてください。
5年ごとになります。優良事業者認定を受けている場合は7年です。 期限までに更新の講習を受けておく必要があります。 新規申請の際のように財産や人的要件などを審査されますので、要件を満たしていなければ更新できません。 更新は容易というわけではないので、ご注意ください。
3年分の決算書を用意できないケースです。 その場合は、自治体と折衝して、何らかの書面の提出で申請が認められるかを検討します。 理由書等の提出で許可を取得できる場合もありますので、まずはご相談ください。
各種証明書など公的書類については、発行から3か月以内のものを提出する必要があります。 期限が切れると取り直しになりますので、申請日の予測を立てて、証明書を取得することになります。 なお、自治体によっては申請書の提出は事前予約が必要です。
単に赤字というだけで不許可というわけではありませんが、難しくはなります。 直近3年間の決算書を提出し、純利益や債務の状況等、自治体によっては微妙に判断基準が異なります。
はい、許可申請時に契約書を添付して立証する必要があります。 申請準備に入った段階で、契約書を交わしましょう。 契約書については、一般的なもので申請は通る傾向です。 行政書士に相談している場合は、契約書も確認してもらいましょう。
車両1台でも申請は可能です。 車両1台でできる適正な事業計画を作成して申請しなければいけません。 なお、リース車両であっても許可は受けられますが、自治体によってはリース不可の所があります。