第3種旅行業とは
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行う営業です。
実施する区域を限定して、国内の募集型企画旅行の企画・実施も可能です。
第3種旅行業を営むためには、基準資産額が300万円以上、営業保証金300万円の供託又は弁済業務保証金60万円の納付も必要です。 登録申請は都道府県知事に行います。
第3種旅行業登録の流れ(第2種とほぼ同じです)
①申請書類の作成 |
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②申請前ヒアリング(都道府県によって差異があります) |
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③都道府県へ申請書提出 |
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④都道府県にて審査 |
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⑤都道府県から登録通知 |
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⑥旅行業新規登録手数料納付 |
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⑦ 営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金 |
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⑧供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付 |
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⑨営業開始 |