許可が不要な場合 産業廃棄物に関する許可は、下記の場合には必要ありません。 ・排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬・処分する場合 ・もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬・処分を事業として行う場合 ・「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の規定により、国土交通大臣許可を受けて廃油処理事業を行う場合 ・環境大臣の認定を受けたものが、認定に係る産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合 ・その他 タグ:産業廃棄物, 産業廃棄物処分, 産業廃棄物収集運搬