旅行業登録の更新について
旅行業の登録の有効期間は、新規登録の日から起算して5年です。
有効期間満了後も継続して営業するためには、有効期間満了前の2か月前までに更新登録申請(観光庁・自治体による)が必要です。
更新申請の注意点
・基準資産額が不足している等の場合は登録要件を満たしていませんので、更新登録ができません。
更新するためには、増資や債務免除等の手続が必要です。公正証書の提出が必須となります。
・更新申請も原則窓口持参です。更新後の有効期間は更新登録日から5年です。
旅行業登録の変更
旅行業者は、法で定められた変更事項や登録種別に変更があった場合は、変更の届出をする必要があります。
例えば、第3種から第2種、第2種から第3種といった変更です。
その他、届出が必要な主な事項としては、
- 代表者の変更
- 名称の変更
- 本社所在地の変更
- 商号の変更
- 営業所の新設
- 営業所の名称・所在地変更
- 営業所の廃止
- 所属旅行業者の名称や所在地変更
などがあります。