書類自体が出てこない、残っていないケースかもしれません。
以前勤めていた会社が書類を保管していない、倒産して破棄してしまっているなど、事情はさまざまです。
しかし、あきらめるのは、早いと思います。
経営業務管理責任者の要件を満たしているのであれば、何らかの立証方法が見つかることが多いです。
例えば、以前勤めていた会社の取引先や出入り業者などが保管している書類が、立証の決め手になるケースがあります。
下請け、元請けに書類が残っていて、それで立証できたケースもありました。
どうしても許可を取得しなければならない事情がある方は、あきらめずにご相談ください。