神戸建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター
おそらくは、自宅を営業所として使用する場合のことです。
自宅でも建設業許可申請はできます。
が、自治体によっては建設業の営業所と居住空間を明確に分けるように指導を受けます。
玄関から建設業の営業所に行くまでに、リビングなど居住空間を横切らない、居住空間を通る場合はパーティションなどの区切りを設置するなどです。
ちなみに、兵庫県の扱いは上記のとおりです。
特に建設業許可申請手引きなどには記載されていませんので事前にわかりにくいですが、注意が必要です。