特に問題ありません。
実質的に営業を行う場所で申請し、そこに経営管理業務者や選任技術者が常勤で勤務することになります。
事務所の所有権や賃貸借権限を証する書面を添付するのは、忘れないでください。
所有権であれば登記事項証明書、賃借権であれば使用承諾書です。
賃借権の場合の使用承諾書が取得できない場合は、場所を変更するしかありません。
物件が共有の場合は、全ての所有者の承諾が必要です。
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特に問題ありません。
実質的に営業を行う場所で申請し、そこに経営管理業務者や選任技術者が常勤で勤務することになります。
事務所の所有権や賃貸借権限を証する書面を添付するのは、忘れないでください。
所有権であれば登記事項証明書、賃借権であれば使用承諾書です。
賃借権の場合の使用承諾書が取得できない場合は、場所を変更するしかありません。
物件が共有の場合は、全ての所有者の承諾が必要です。