市街化調整区域は、原則として建築物の建築ができません。
しかし、例えば元々居住していた地域や事務所として使用していた物件で許可を取得できるケースがあります。
市街化調整区域で例外として認められる要件があります。
その1つとして、営業所の面積が10㎡以下であれば認められる可能性があるのです。
ただ、行政窓口の立会調査などで、厳しく審査を受けることがほとんどです。
できることなら、市街化区域で許可を申請したほうが無難です。
どうしても市街化調整区域で許可を取得しなければならない方は、建設業許可専門の行政書士に相談したほうが、無難です。
同じような案件を、何件も扱ってきている先生であれば、難しい申請でも何とかするノウハウを持っていることが多いからです。