神戸建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター
元請工事の金額が、4千万未満(建築一式工事は6千万未満・平成30年現在)であれば、特定建設業許可は不要です。
一般建設業許可で大丈夫です。
上記以上の元請工事を、第一次下請け業者と交わす場合のみ特定建設業許可が必要になります。
したがって、第二次下請、第三次下請の工事契約金額が上記の額を超えても、特定建設業許可は必要ありません。
そのため、特定建設業許可が必要な業者は多くありません。
ほとんどが、一般建設業許可業者です。