旅行業登録申請者が次のいずれかに該当する場合は、申請は拒否されます。
- 旅行業法第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない。
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない。
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3項のいずれかに該当する
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない
- 法人の役員が拒否事由のに該当する場合(すべてが対象ではない)
- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない
- 旅行業を営もうとする者が、観光庁令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない
- 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの