酒類販売免許について
お酒を継続的に販売するには、販売場ごとに免許が必要です。
免許の申請は、販売場の所轄税務所長に行います。
販売しようとする酒類や営業形態によって免許の種類が異なりますが、大きく小売業と卸売業免許に分かれます。
ネット通販などにも、相応の免許が設けられています。
違法営業の罰則
酒類販売業免許を受けることなく酒類販売を行った場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる旨が定められています。
ビジネスを合法に行うためには、許可取得は欠かせません。
酒類販売免許の種類
酒類販売業免許の区分と種類については、以下のように定められています。
大きな区分
- 酒類小売業免許・・・消費者、料飲店などに酒類を継続的に販売
- 酒類卸売業免許・・・酒類販売業者又は酒類製造者に酒類を継続的に販売
- 酒類販売代理業免許・・・酒類製造や又は酒類販売業者の酒類販売取引を継続的に代理
- 酒類販売媒介業免許・・・他人間の酒類売買取引を継続的に媒介
許可申請で多いのは、1と2です。
酒類小売業免許と酒類卸売業免許
表題の2つについては、さらに細かく種類が分かれます。
酒類小売業免許
- 一般酒類小売業免許・・・原則としてすべての品目の酒類販売が可能
- 通信販売酒類小売業免許・・・2都道府県以上の広範地域の消費者を対象として、郵便・電話等の通信手段で酒類を小売する
- 特殊酒類小売業免許・・・消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類販売することを認められる小売業免許
酒類卸売業免許
- 全種類卸売業免許・・・原則としてすべての品目の酒類卸売が可能
- ビール卸売業免許・・・ビールを卸売可能
- 洋酒卸売業免許・・・果実酒、ウイスキー、ブランデー等の1以上の酒類を卸売可能
- 輸出入酒類卸売業免許・・・輸出入される酒類を卸売可能
- 店頭販売酒類卸売業免許・・・自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において直接取引し、当該種類を会員が直接持ち帰る方法により卸売可能
- 協同組合間酒類販売業免許・・・自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売可能
- 自己商標酒類卸売業免許・・・自ら開発した商標または銘柄の酒類販売可能
- 特殊酒類卸売業免許等・・・酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売
・製造やの本支店、出張所等での卸売
・企業合同に伴うもの
・製造者の共同販売機関に対する卸売
・期限付酒類卸売業免許
酒類販売免許の申請先
酒類販売免許の申請は、販売場がある所轄の税務署に行います。
原則として、事前相談は必須とお考えください。
最初に相談に行っておくことで、後から細かい書類の追加を求められて提出する手間が省けます。
酒類販売免許申請に必要な費用
免許申請に必要な費用とは、すなわち登録免許税のことです。
これについては、ご自分で行っても掛かる費用です。
・一般酒類販売業免許 3万円
・通信販売酒類販売業免許 3万円
・酒類卸売業販売業免許 9万円
当事務所など行政書士に依頼される場合は、追加して手数料が必要となります
一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許を取得するためには、下記の要件を満たす必要があります。
人的要件
(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがない (2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している (3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがない (4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過している (5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している (6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している |
場所的要件
・適当な場所に販売場を設けること
具体的には、
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でない
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要
です。
経営基礎要件
・申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない
具体的には、
- 国税や地方税を滞納していない
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
等です。
受給調整要件
・需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しない
具体的には、
- 販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体でない
- 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない
等です。
通信販売酒類小売業免許の要件
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、下記の要件を満たす必要があります。
人的要件
1 酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件) (1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがない (2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している (3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがない (4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過している (5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している (6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している |
場所的要件
・適当な場所に販売場を設けること
具体的には、
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でない
です。
経営基礎要件
・申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない
具体的には、
- 国税や地方税を滞納していない
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
等です。
受給調整要件
・需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しない
具体的には、 販売できる酒類の範囲は下記に限ります。
- 国産酒類のうち、次に該当する酒類・カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。・ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
- 輸入酒類