Q 廃棄物の定義は? 2016年11月29日 産業廃棄物Q&A 廃棄物とは、行政処分の指針において占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡することができないために不要になったものとされています。 具体的な判断は、 物の性状 排出状況 通常の取り扱い形態(市場の形成) 取引価値 占有者の意思 等を総合的に考慮してなされます。 タグ : 廃棄物, 産業廃棄物 「Q 兵庫県の産廃許可が変わったと聞きましたが」 「Q 許可の有効期間が7年になる方法があると聞きましたが」 コメントを残す コメントをキャンセル名前 (必須) メールアドレス(公開されません) (必須) ウェブサイト コメントコメント送信