建設業許可申請の手引などを見ていると、許可申請をする際に表題のような項目があります。
ご自身がどの種類の許可を申請しなければならないかの参考にしてください。
新規
文字通り、全く初めて建設業の許可を受ける場合です。
または、更新申請を失念して許可が切れてしまった場合などには、新規申請になります。
更新
建設業許可の有効期間は5年間です。
5年の有効期限満了の30日前までに、更新申請をしなければなりません。
許可換え
現在知事許可を受けているが、大臣許可に換えたい、大臣許可を知事許可に換えたい場合に、許可換え申請になります。
現在はA県の知事許可を受けているが、他県の知事許可を受けたい場合も、同様です。
般・特新規
例えば、現在は建築一式工事で知事許可を受けているが、新たに管工事で特定許可を取りたいケースのような場合が、般・特新規申請になります。
反対に、現在は建築一式工事の特定許可を受けていて、新たに管工事で一般許可を取りたい場合も、同様です。
業種追加
業種追加は、一般で管工事の許可を受けていて、さらに一般で建築一式工事の許可を受けるような場合です。
つまり、知事許可を受けている事業者が、新たに別の工事で同じ知事の許可を受ける場合、特定許可を受けている事業者が、新たに別の工事で特定許可を受ける場合です。