建設業許可申請において一番ご相談が多いのが、経営業務の管理責任者要件です。
当サイトでも記載していますが、5年の経営経験又は補佐経験、6年の補佐経験などの立証が難しいケースです。
当事務所は実態のない虚偽申請には関与しません。
しかし、実態があるのに書類がないケースは多いものです。
上記のようなケースをどう立証するかが、行政書士の専門性によって変わります。
当事務所はこれまで書類がないケースで、
・工事契約書や注文書で立証
・組織図や業務分掌で立証
・給与額や給与規定で立証
・会議録や職務権限で立証
など、立証が困難と思われる申請も多く手掛けています。
実態はあるのに立証が難しそう・・・と思われる申請は、当事務所にご相談ください。
その他、常勤性の証明、専任技術者、営業所要件などの立証経験も豊富です。
あきらめずに、ご相談ください。