廃棄物の投棄・焼却は原則禁止
廃棄物の投棄や焼却は原則として禁止されています。 当たり前ですが、各々が好き勝手に廃棄物をそこかしこに捨てたり、焼却したりすると社会秩序が保てなくなりますね。 廃棄物の焼却は法令で許されている場合に、認められます。 では、たき火やどんと焼きはどうでしょう? これらは、風俗習慣上や日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なものとして許容されています。
廃棄物の投棄や焼却は原則として禁止されています。 当たり前ですが、各々が好き勝手に廃棄物をそこかしこに捨てたり、焼却したりすると社会秩序が保てなくなりますね。 廃棄物の焼却は法令で許されている場合に、認められます。 では、たき火やどんと焼きはどうでしょう? これらは、風俗習慣上や日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なものとして許容されています。
廃棄物処理法では、 気体 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの などは廃棄物から除外されています。 他にも、放射性廃棄物や漁業活動で排出された水産動植物なども除外されています。
廃棄物とは、行政処分の指針において占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡することができないために不要になったものとされています。 具体的な判断は、 物の性状 排出状況 通常の取り扱い形態(市場の形成) 取引価値 占有者の意思 等を総合的に考慮してなされます。