クライアントの法人成り
産廃許可や建設業許可などは、個人で許可を取得して営業していても、事業を法人化する際には1から許可を取り直す必要があります。 個人と法人の人格は別だからです。 許可取得後の年数や更新回数が0からになるため、嫌がる事業者さんは多いものです。 しかし、ホームページの社歴に個人事業から法人成りの流れを記載していれば、たいていは顧客は見ています。 それほど気にすることはないと思います。 お問い […]
産廃許可や建設業許可などは、個人で許可を取得して営業していても、事業を法人化する際には1から許可を取り直す必要があります。 個人と法人の人格は別だからです。 許可取得後の年数や更新回数が0からになるため、嫌がる事業者さんは多いものです。 しかし、ホームページの社歴に個人事業から法人成りの流れを記載していれば、たいていは顧客は見ています。 それほど気にすることはないと思います。 お問い […]
行政書士に許可申請を依頼する一番の理由は、本来業務に集中したいというアウトソーシングの考え方です。 実際にも、丸投げの形でご依頼頂く機会が多いものです。 というのも、産廃許可申請自体は、時間を掛ければ自身で行えないことはないからです。 役所に何度か相談に行き、必要書類を取得し、申請書を作成します。 自身でもできる手続を、行政書士に依頼するメリットとしては時間の節約になる、許可取得後も関わっていれば […]
自治体それぞれに申請することになります。 ただ、先行申請し許可取得した場合は、後の申請の際に許可証の写しを添付すれば必要書類の省略が認められる場合があります。 申請される自治体に確認し、できるだけ手間を省くようにしてください。
駅や目ぼしい場所との位置関係や距離などが明確であれば、それほどの精度は求められないことが多いです。 ネットで検索できる地図などでも最近は受け付けてくれるようになっています。 行政庁によっては既定の書式に貼り付けるように指示されますが、多くの場合別紙でも構わないと言われます。 事前相談の際に持っていき、確認しておくと申請がスムーズです。
平成23年4月1日より、産業廃棄物収集運搬業の許可について合理化が図られました。 これまであれば、県許可、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市が別々の許可の運用を行っていましたので、例えば、神戸市と尼崎市で収集運搬を行うには2つの政令市で許可取得の必要がありました。 が、改正により、県の許可を取得すれば、県内のすべてで収集運搬が行えます。
はい。優良事業者認定を受ければ、許可の期限は7年となります。 ただし、途中で変更許可を受けた場合は、従前の期限を引き継ぎます。 当サイトでも若干記載していますが、優良事業者認定はハードルがなかなか高いので、まずは要件を整えることです。
申請する自治体に問い合わせて、定款の目的変更が必要かどうかを確認する必要があります。 必要であれば、定款変更して法務局に変更登記を行います。 兵庫・大阪などは、定款の事業目的に記載がなければ申請を受け付けてくれませんので、対応が必要です。